| ■労働保険の制度 |
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| ◆労働保険とは |
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、保険給付は両保険で別個に行われていますが、労働保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
当所では、厚生労働大臣から認可を受けた事務組合にて、会員様の労働保険事務手続きの代行をしています。 |
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| ◆委託できる事業主の方 |
・常時使用する労働者が下記の事業主(一部、建設業関連を除きます)
@金融業、保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする場合は、50人以下
A卸売業又はサービス業を主たる事業とする場合は、100人以下
B製造業など上記@及びA以外の業種の場合は、300人以下
・鳴門商工会議所会員の方(入会のご案内) |
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| ◆委託できる事務の範囲 |
概算保険料、確定保険料などその申告及び納付に関する事務
保険関係成立届、任意加入の申書、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
労災保険の特別加入の申請に関する事務
労働保険事務処理の委託・委託解除に関する事務
その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続
◎ なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働
保険事務組合が行うことができる事務から除かれています。 |
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| ◆手数料 |
・労働保険事務組合事務手数料 ・・・ 賃金総額により変わりますが、最大で年間15,000円ですので割安です。
・鳴門商工会議所会費 ・・・ 年会費について |
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| ★『労働保険事務組合』への加入メリット ・・・ |
@労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が大幅に軽減できます。
A労働保険の額に関わりなく3回に分納納付することができます。
B労災保険に加入することができない事業主や家族従業員なども、特別に労災保険に加入することができます。
C事務手数料が、当所では割安に設定されています。
その他、労働保険についての詳細はこちら
『全国労働保険事務組合』 |
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| ■事務代行委託等、お問い合わせは鳴門商工会議所まで |
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